大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 平成11年(行コ)62号 判決 1999年8月31日

控訴人

シャトーブラン株式会社

右代表者代表取締役

グレゴリー・カーリー

右訴訟代理人弁護士

阿部能章

被控訴人

麻布税務署長 中田洋

右指定代理人

田中芳樹

木上律子

安藤敏雄

山本英司

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は、控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一申立て

一  控訴人

1  原判決を取り消す

2  被控訴人が平成七年六月三〇日付けで控訴人に対してした、平成三年八月一日から平成四年七月三一日までの課税期間の消費税に関する更正のうち納付すべき税額二〇一万六三〇〇円を超える部分、平成四年八月一日から平成五年七月三一日までの課税期間の消費税に関する更正のうち納付すべき税額三八八万五八〇〇円を超える部分及び平成五年八月一日から平成六年七月三一日までの課税期間の消費税に関する更正のうち納付すべき税額二七三万二三〇〇円を超える部分並びに右各課税期間の消費税に関する過少申告加算税の各賦課決定処分(いずれも平成九年四月二三日付け審査裁決により一部取り消された後のもの)を取り消す。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

控訴棄却

第二事案の概要

事案の概要は、原判決「事実及び理由」第二に記載のとおりであるから、これを引用する(ただし、原判決一一頁六行目の「I」の次に「並びにN(なお、Nについては、控訴人とカード会社との間で契約書が取り交わされていないことは前示のとおりであるが、右契約の内容は、カード会社である株式会社交通公社トラベランドの標準的な契約書の記載事項に準拠して定められているものと認められる(乙第三四号証、弁論の全趣旨)ので、同社の契約書例に基づいてその内容を判断する。)」を加える。)。

第三当裁判所の判断

一  当裁判所は、控訴人による本件請求は棄却されるべきものと判断する。その理由は次のとおりである。

1  消費税は、財貨及び役務が清算から流通の過程を経て消費者に提供される流れに着目し、その過程に関わる事業者の売上を課税の対象とすることにより、間接的に消費に負担を求める税である(税制改革法一〇条、一一条)。そして、前示のとおり、消費税法は、国内において事業として対価を得て行った資産の譲渡等を「課税仕入れ」として消費税の課税対象とする一方で、一定のものを非課税取引とする旨を定めた上、同法別表第一、三号において、「利子を対価とする貸付金・・・その他これらに類するものとして政令で定めるもの」を非課税とし、これを受けた同法施行令一〇条三項八号は、「金銭債権の譲り受けその他の継承(包括継承を除く。)」を非課税とする旨を定め、さらに、消費税法取扱通達六-三-一は、同法別表第一、三号の定める非課税取引の一つとして、「債権の買取又は立替払いに係る差益」を対価とする資産の貸付又は役務の提供を掲げているところ、本件各更正は、本件手数料は、いずれも右通達の定める「債権の買取又は立替払いに係る差益」に当たるから、非課税であるとの解釈を前提として行われている。

ところで、債権譲渡が債権そのものを譲渡人から譲受人に移転させるものであるのに対し、原債権を消滅させ、その代わりに、立替払人に求償債権を発生させる立替払いは、債権譲渡とは法的構成を異にするが、原債権の消滅、求償債権の発生という形で原債権を立替払人に移転させる点で債権譲渡と同様の経済的実質を有するものである。このような経済的実質の同一性を考慮すれば、前示の非課税措置について、債権譲渡に価額差益と立替払いに係る差益をとを区別する理由はないものといえるから、立替払いに係る差益を「金銭債権の譲り受けその他の継承」によって生ずるものとして非課税とした前記通達は、消費税法及び同法施行令の解釈として相当である。したがって、本件の争点は、被控訴人が、本件手数料は「債権の買取又は立替払いに係る差益」に当たると判断したことが正当かどうかという点に帰することになる。

2  そして、本件各加盟店契約の内容は前示(第二、三)のとおりであって、これらはいずれも、カード会社が、控訴人ら加盟店から商品代金債権の譲渡を受け、あるいは、右代金債権の立替払いをして、原債権を消滅させて求償債権を取得することを内容とするものであり、本件手数料は、右債権譲渡又は立替払いから生ずる差益に当たると認めることができる。その理由は、原判決二七頁九行目の冒頭から同三四頁末行末尾までと同一である(ただし、同二七頁九行目の「1」を「(一)」に、同二八頁七行目の「K及びL」を「K、L及びN」に、同二九頁四行目の「2」を「(二)」に、同七行目の「3」を「(三)」に、同三〇頁五行目の「4」を「(四)」に、同三一頁八行目の「5」を「(五)」に、同三二頁一〇行目の「6」を「(六)」に各改め、同三三頁三行目の「いること」から同三四頁末行末尾までを「おり、カード会社が原告ら加盟店に支払う金員は、債権譲渡又は立替払いによる債権の移転の対価であって、本件手数料は、その差益に当たるものと認められる。」に改める。)から、ここに引用する。

3  この点につき、控訴人は、本件手数料は単なる譲渡差益でなく、本件カード会社による、<1>カード会員からの購入申込みの受付、<2>無効カードの通知等によるカード会員の信用度の連絡、<3>購入希望者及び対象商品の連絡、<4>代金収納事務の代行といった役務の提供の対価(少なくとも、これが含まれているもの)と評価すべきものであり、このことは、支払われるべき手数料率が一〇パーセント程度であって、これを年利換算すると、一二〇パーセントを超えることとなり、貸付金利等とは到底理解できない高率のものとなっていることからも明らかであると主張する。しかしながら、右主張を採用することはできない。その理由は、次のとおりである。

(一) まず、カード組織を利用した広告費用等については、本件手数料とは別に加盟店(控訴人)が負担すべきものとされていること、及び商品の瑕疵等によって売買契約が解消された場合には、加盟店はカード会社から受領した販売代金に相当する金員を返還すべきことにとなるが、その際には、手数料負担義務を免れることとされていることは前示のとおりである。そして、後者の場合には、いったんはカード利用者との間で売買契約が成立している(したがって、カード組織利用による商品販売という利益を享受している。)のであるから、本件手数料にカード組織利用の対価という意味合いが含まれているのであれば、加盟店が手数料全額の負担義務を免れる理由はないのであって、それにもかかわらず、手数料全額の負担義務が免除されるのは、本件手数料が、カード組織を利用した商品の販売という点に着目して支払われるものではなく、あくまでも、カード利用に係る債権が加盟店からカード会社に移転することに着目して支払われるものであることを意味するものというべきである。これらの点を考慮すると、控訴人の主張のうち、本件手数料が、カード組織を利用した宣伝、販売等の便宜に対する対価であるとする部分(<1>ないし<3>の主張部分)は理由がないものというべきである。

(二) また、控訴人は、本件手数料が、代金収納事務という役務提供の対価としての意味合いも有すると主張する。しかしながら、債権譲渡や立替払いの場合、原債権がカード会社に移転するのであるから、カード会社は、自ら取得した債権を、自らのために回収するのであって、これを控訴人のための役務提供であると評価することはできない。したがって、この点についての控訴人の主張も失当である。

(三) さらに、控訴人は、本件手数料率が高率であって、貸付利息等と評価できるものではないから、これを譲渡差益と見ることはできないと主張する。しかしながら、加盟店は、債権譲渡(立替払いによる移転の場合も含む。)によって、個々の債権について自ら回収を行う手間を免れ、かつ、回収不能の危険をも免れることになるのであるから、このようなメリットに着目して、貸付利息等よりも高率の手数料を支払うことは十分あり得ることであり、このような手数料の支払には経済的合理性も存するものというべきである。そして、消費税法施行令一〇条三項八号が、「金銭債権の譲り受けその他の承継(包括承継を除く。)」を非課税としていることに照らせば、右のようなメリットに着目した差益を発生させる金銭債権の承継も、右規定の適用を排除されるものではないと解すべきであるから、控訴人の右主張も失当である。

(四) 控訴人は、Eとの間の取引については、商品代金債権と手数料が区別されているから、手数料は、商品代金債権の譲渡代金とは別個のものであるという趣旨の主張もしているが、乙第二一号証の一によれば、Eとの取引についても、カード会社(E)は、商品代金債権譲渡の対価として、右代金債権額から手数料相当額を控除したものを支払うものと解することができるから、控訴人の右主張も採用することができない。

(五) なお、乙第一号証の一ないし三、第二号証の一、二、第八号証の一、二、第三一号証の一、二によれば、本件各加盟店契約のうち、A、B、Hとの取引に関しては、カード会員の支払不能の場合における債権買戻した関する規定が設けられている点において、他の取引とは異なることが認められるが、右各証拠及び乙第一七、一八、第二四号証の各一、二によれば、右各契約においても、カード会社は、加盟店から商品販売代金債権の譲渡を受け(A、B)、あるいは、右債権につき立替払いをする(H)ものであって、カード会社は、契約で定められた日に、カード会員から代金を回収できているかどうかにかかわらず、商品販売代金債権額から手数料額を控除した金額を支払うものとされ、ただ、カード会員からの回収が不能になった場合に、カード会社は、譲渡債権の買戻し請求(A、乙一号証の二の第七条)、代金の返戻請求(B、乙二号証の二の第七条)、支払の取消し(H、乙三一号証の二の第一二条。なお、同条<2>は、通信販売を行った日から原則として一週間を超えて二か月以内に提出された売上票に係る代金債権が回収不能になった場合のみを支払取消しの事由としているのにとどまり、一般的に回収不能を支払取消しの事由としているわけではない。)ができるとしていることが認められ、右各契約における代金債権回収不能の場合の処理は、手形割引において、遡及権が行使されたのと同様の関係に立つものといえるから、右各契約が、債権譲渡ないし立替払いの実質を欠くものということはできない(なお、乙二号証の二によれば、Bとの昭和六一年三月一七日付け契約書は、その第三条において代金収納事務に関する規定を設け、第五条において事務手数料の定めを置いていることが認められるが、第四条において、所定の日に代金額から手数料を控除した金額全額を支払う旨が定められ、第三条二項において、加盟店からカード会員に対する代金の直接請求を原則として禁止し、また、カード会員規約上は、カード会員に対する債権が加盟店からカード会社に対して譲渡さる旨が規定されていること(乙一八号証の二の第二七条)からすれば、前記契約書の用語はやや不適切ではあるものの、加盟店からカード会社への債権譲渡を定めた契約であると解することを妨げるものではない。)。

4  以上によると、控訴人の主張は失当であり、控訴人と各カード会社とは、消費税法施行令一〇条三項八号所定の、「金銭債権の譲り受けその他の承継(包括承継を除く。)」に関する取引をしたものであって、本件手数料は、これによって生じた差益であるとみるべきであるから、これを非課税とした本件各更正は適法であるというべきである。また、本件各更正により納付すべき税額についての過少申告加算税の計算は当事者間に争いがなく、控訴人に、国税通則法六五条四項に規定する「正当な理由」があったことを認めるに足りる証拠はないから、本件各賦課決定処分も適法というべきである。

二  以上の次第で、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法六七条一項、六一条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 筧康生 裁判官 滿田忠彦 裁判官 鶴岡稔彦)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例